2007年03月06日
NO2 平成19年度税制改正大綱
減価償却制度の見直し
■ 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について
残存価格(10%)が廃止されます。
■ 償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止されます。
・平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、耐用年数経過
時点に1円(備忘価格)まで償却できることとなります。
・平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度
額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できます。
■ 一定の減価償却資産について法定耐用年数が短縮されます。
■ 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について
残存価格(10%)が廃止されます。
■ 償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止されます。
・平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、耐用年数経過
時点に1円(備忘価格)まで償却できることとなります。
・平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度
額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できます。
■ 一定の減価償却資産について法定耐用年数が短縮されます。
2007年01月27日
NO1 与党 平成19年度税制改革改正大綱
1 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度の見直しがされました。
適用除外となる基準所得金額を現行800万円以下から1,600万円
以下に引き上げ。
2 特定同族会社(資本金又は出資金の額が1億円以下)の留保金課税は廃止!
平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用
する。
適用除外となる基準所得金額を現行800万円以下から1,600万円
以下に引き上げ。
2 特定同族会社(資本金又は出資金の額が1億円以下)の留保金課税は廃止!
平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用
する。

